小松島市議会 2022-03-01 令和4年3月定例会議(第1日目)〔資料〕
ただし,振込手数料は被告の負担とする。 (3) 原告は,本件和解金を原告と訴外 F との昭和56年3月30日付け住宅新築資金 等貸借契約及び同年11月21日付け住宅新築資金等貸借契約の元金及び利息金に充当 するものとし,被告は,これに同意する。 (4) 原告は,その余の請求を放棄する。
ただし,振込手数料は被告の負担とする。 (3) 原告は,本件和解金を原告と訴外 F との昭和56年3月30日付け住宅新築資金 等貸借契約及び同年11月21日付け住宅新築資金等貸借契約の元金及び利息金に充当 するものとし,被告は,これに同意する。 (4) 原告は,その余の請求を放棄する。
ただし,振込手数料は被告らの負担とする。 3 原告は,その余の請求を放棄する。 4 原告及び被告らは,原告と被告らとの間には,本件に関し,本和解条項に定めるもののほ かに何らの債権債務がないことを相互に確認する。 5 訴訟費用は,各自の負担とする。
振込手数料は,被告 A 及 び被告 B の負担とする。 (4) 原告は,被告 A 及び被告 B が連帯して前項の金員を期限までに完済したときは, 被告 A 及び被告 B に対し,第1項記載の違約金の支払請求権を行使しない。 (5) 原告は,被告 A 及び被告 B に対するその余の請求を放棄する。
ただし,振込手数料は被告の負担とする。 (3) 被告は,前項の弁済による代位により,原告が別紙物件目録記載の各不動産に対して有する 本件第1契約及び本件第2契約に基づく各債権を被担保債権とする抵当権の実行をする場合に は,事前に原告の書面による同意を得るものとする。
ただし,振込手数料は反訴被告の負担とする。 3 反訴原告は,その余の請求を放棄する。 4 反訴原告及び反訴被告は,反訴原告と反訴被告との間には,本件に関し,本和解条項に定 めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。 5 訴訟費用は各自の負担とする。
ただし,振込手数料は申立人らの負担とする。 (3)申立人らが前項の金員を遅滞なく支払ったときは,相手方は,申立人らに対し,第1項記 載の金員から前項の既払金を控除した残金につき,支払義務を免除する。 (4)申立人らと相手方は,本件に関し,本決定に定めるほか,何らの債権債務のないことを相 互に確認する。 (5)調停費用は各自の負担とする。
換金時の振込手数料は、それぞれの宿泊事業者さん負担にはなってございますけれども、換金手数料は発生しません。 以上です。 ○議長(大浦忠司君) 仁尾議員。 ◆5番(仁尾健治君) 市内の宿泊施設、これ恐らく登録、もちろんしなければならないとは思うんですが、すれば使えるということで、じゃあ例えば5,000円の民宿に泊まっても2万円の旅館へ泊まっても、それ全部どこでも使えるということよね。
その結果、収納手数料が1件60円で、市税口座振込手数料の1件10円に比べ6倍であり、その費用は結局は市民の負担になること、また、水道使用料等、料によっては既に高い口座振替加入率を確保していることなど、経費の割に十分な効果が見込めないことから、現時点ではコンビニ収納の導入は見送り、今後、先進地の動向を見ながら情報収集を続け、議論の再開のタイミングをはかるとの結論が出ています。
また,この商品券が利用できる商品につきましては,特にビール券とか図書券,あるいはプリペイドカード,あるいは切手・官製はがきのような換金性の高いものについての購入,あるいは税金・振込手数料・公共料金への支払い等々につきましては,利用ができないというような形になっております。
振込手数料についても,事前に決定しなければならない事務と思います。国が示していない問題点,矛盾点は,地域振興券交付事業のときと同様にたくさんあり,実施本部は大変と思いますが,市民は毎日給付金の支給の報道を見て,どのように手続をしたらよいのか,いつ給付をしてもらえるのか,関心を持っております。県内自治体には問い合わせが相次ぎ,小松島市においても市民から問い合わせが30件以上あったと聞いております。
なお、銀行振込手数料については、金融機関と協議中との説明がありました。最後に、定額給付金については、市長は受け取るとの答弁がありました。 以上が審査過程における主な質疑等の内容でございますが、その他といたしまして振り込め詐欺の防止のための方策等につきましても委員から質疑がありましたことを申し上げ、まことに簡単ではございますが、総務委員長の報告とさせていただきます。
また、ふるさと鳴門応援サイト内で電子申請が行えるよう手続を簡素化するとともに、ほとんどの場合県外では必要となる銀行等の振込手数料につきましても、ゆうちょ銀行を御利用いただければ本人負担のないよう手続を進めており、できる限り寄附をしていただける方の御負担が少なくなるよう努めているところでございます。